出産を無事に終え子どもとの生活が始まると、思わぬ出費の多さに驚く人もいるでしょう。そんな育児休業中の経済的な支えが育休手当(育児休業給付金)です。
この記事では、育休手当制度の概要、もらえる条件、いつ入るのか、金額まで詳しく解説します。出産前の人も、出産したばかりの人も、育休の延長を考えている人も、参考にしてください。
この記事のもくじ
育休手当(育児休業給付金)とは?
育休手当とは、どのようなものなのでしょうか。もらうのになにか条件はあるのでしょうか。
育休手当とは
育休手当は、雇用保険に一定期間以上加入している人が、育児を目的とした休業中に受け取れる給付金です。「育休手当」と言われることが多いですが、正式名称は「育児休業給付金」です。
育休を支援する給付金なので、育休手当に税金はかかりません。また、財源は労使によって負担される雇用保険料と国庫からまかなわれています。
育休手当を受け取るための条件はあるの?
育休手当(育児休業給付金)は、受け取るために条件があります。
ここでは、どのような条件があるのかを詳しく解説します。
育休手当を受け取るための条件
育休手当を受け取ることができるのは、以下の条件を満たす場合です。
- (原則)1歳未満の子どもを養育している
- 雇用保険に加入している
- 育児休業開始日を起算点として、それ以前の2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合
- 育児休業中の就業日数が月10日以内である
- 育児休業中に就業した場合、育児休業中の賃金支給額が休業前の賃金の80%未満である
- 育児休業取得時点で、育児休業後現在の職場に復職する意思がある
有期契約の人は、さらに以下の条件が追加されます。
- 子どもが1歳6か月になるまでの間に労働契約が満了しない
育休手当の申請手続きは基本的に職場が行うため、条件の確認も職場でできます。
育休手当(育児休業給付金)の支給タイミング
何かと物入りな育休中の身には嬉しい育休手当は、いつ支給されるのでしょうか。
支給のタイミングは出産日からおよそ4か月後
育休手当の受給者が、出産した本人(子の母親)の場合、産後2か月(8週間)は産後休業となり、育休手当の対象外となります。また、育休手当は、原則2か月単位での支給なので、初回の育休手当の支給は産後4か月後くらいとなります。
支給が決定されると、ハローワークから職場を通じて支給決定通知が送られてきます。支給決定通知が送られてきてから1週間程度で振り込まれるケースが多いです。
2か月分がまとめて支給される
育休手当は、2か月分が一度に支給されます。2か月に一度職場を通じてハローワークに支給申請をして、支給が認められると支給決定通知が送られてくる仕組みです。
受給者が1か月単位での支給を希望する場合には、1か月単位に変更することもできます。また、職場を通さずに自分が申請者になりたい場合も、手続きをすれば申請者を変更することができます。
育休手当の支給期間
育休手当の支給期間は、原則として子どもが満1歳になる前日(法律上は誕生日の前日に1歳になるため、誕生日の前々日)までです。
パパとママの双方が育休を取得する場合、「パパママ育休プラス」という制度が使えます。パパとママの双方が育休を取得することで、育休期間は子どもが1歳2か月を迎えるまで延長されます。
それぞれ育休が取れるのは1年(女性は産後休業を合わせて1年)なので、夫婦でよく相談してどのように育休を取るか決めましょう。
理由があれば最大2歳までの支給期間の延長が可能
育休は「保育園への入園希望を出しているが、入園できるところが見つからない」など雇用の継続のために必要な理由がある場合に、1歳6か月まで延長することができます。また、1歳6か月時点でやはり正当な理由がある場合には最大2歳まで延長できます。
育休を延長する場合には、育休手当も手続きをすれば延長できます。大抵は育休の延長の手続きの際に育休手当の延長手続きについても案内がありますが、自分でも育休手当の延長手続きについて確認しましょう。
育休が延長になるケース
- 保育所等の申し込みをおこなっているが見つからない場合
- 子の養育予定者が死亡やけが、病気などで養育が困難な状況になったとき
- 婚姻の解消などで養育者と子どもが同居できなくなった場合
- 養育者が妊娠中や産後間もない場合
育休手当(育児休業給付金)の支給金額
育休手当は、いくらくらいもらえるのでしょうか。
育児休業給付金の計算方法
育休手当は次のような計算式で計算されます。
育休開始から180日以内:育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
育休開始から181日以降:育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 50%
育休開始前6か月間の賃金を180日で割ると「休業開始時の賃金日額」になります。ここで言う賃金とは、残業手当や通勤手当、住宅手当などの諸手当を含む給与額面です。
また、父親が産後パパ育休(出生時育児休業)を取った場合には、出生児育児休業給付金が支給されます。こちらも、計算式は「育休手当 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%」となっており、その後育休を取った場合、支給率67%の上限である180日に出生児育児休業の期間が含まれます。
育休手当の例
休業開始直前の6ヵ月で180万円(1ヵ月30万円)の賃金を得ていた場合の育休手当の例をご紹介します。
育休手当には支給限度額がある
育休手当には、支給額やその計算の根拠となる賃金の額に限度があります。
2025年7月31日までの休業開始時賃金日額は、上限が1万5690円、下限額は2869円です。支給日数が30日の場合の支給上限額は67%で31万5369円、50%で23万5350円。支給下限額は67%で5万7666円、50%で4万3035円となります。
上限を超えている場合は一律に上限額まで落として、下限を下回っている場合には下限額まで引き上げて支給されます。
参考:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和6年8月1日改訂版)」
申請から給付までの流れ
育休手当の申請から給付まではどのような流れになっているのでしょうか。
申請者が用意する書類
育休手当申請者が用意する書類は以下の通りです。
・母子健康手帳など、育児をしている事実が確認できる書類
・マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書と本人確認書類(運転免許証など)の写し
・給付金を受け取る口座の通帳の写し
給付までの流れ
育休手当の申請から、給付までの流れは以下の通りです。
①申請者が職場の上司または管轄部署に育休取得希望であることを伝える
②申請者が記入した申請書類に必要書類を添付して職場に提出する
③職場の担当者がハローワークに申請手続きをする
④申請が認められると、職場に支給決定通知書と次回支給申請書が届く
⑤支給決定通知書と次回支給申請書が職場から申請者の元に送られてくる
⑥支給決定通知書の交付から約1週間で、指定した口座に振り込まれる
⑦次回支給申請書を記入し職場に提出する
1回申請すれば毎回支給されるわけではなく、都度申請が必要なので、書類の提出を忘れないようにしましょう。
制度を上手に活用しましょう
子どもの成長を見守りたい、でも今まで働いていた分の収入が急になくなるのは厳しい……。そんな悩みの解決策のひとつが育休手当です。
職場の指示に従って必要な書類を提出すれば、180日まではそれまでの賃金の67%、181日以降は50%の給付金を受け取れることがわかりました。
金銭面の不安を軽減して子どもと向き合えるのは嬉しいことですね。せっかくの育休期間、子どもの成長をめいっぱい見守ってください。
ライター:サカイケイコ
3児の母。おかあさんだからって好きを諦めない、をモットーに、仕事に家事に育児に趣味に全力投球中。
2024年の目標はボディラインを整えること。トレーニングの時間をどう作るか、考えています。